医療行為のうち介護士が行えること

点滴や注射などの医療行為は、医師や看護師などの医療従事者だけに認められた行為です。
介護士は医療従事者ではないので、原則として医療行為を行うことは認められていません。
しかしながら、介護現場で全ての医療行為を医療従事者しか行えないとすると、実際には介護サービス利用者の健康や安全を守りきれない場面もあるでしょう。
そこで、法律上は医療行為と指定されていても、例外的に規制対象外として介護士にも医療行為が認められることがあります。

たとえば、他人の耳垢を除去したり、爪切りをしたりする行為も医療行為とされていますが、医療従事者でない介護士が利用者に施すことが許されています。
また、浣腸も法律上は医療行為ですが、介護士が行っても問題ありません。
これに加えて、人工肛門などのストーマのパウチに溜まった糞尿を処分する医療行為も、介護士に認められています。

ストーマには、大便を排出する人工肛門だけでなく、尿を排出する人工膀胱もあります。
前者は消化管ストーマと呼ばれ、後者は尿路ストーマと名付けられています。
ストーマから排出された糞尿は、パウチまたはストーマ装置と呼ばれる小袋に溜められ、満杯になる前に廃棄されるのです。
介護士にとって、ストーマを装着した要介護者に対するストーマケアは重要な業務だと言って良いでしょう。

適切なパウチ交換を行わないと、パウチから排泄物が漏れたり、装着者の臓器に負担がかかったりします。
介護士は、パウチ交換という医療行為を施しつつ、パウチの中身やストーマ周辺の皮膚の様子をチェックして、利用者の健康状態を把握しなければなりません。